ワーママのミカタ

ワーママの見方と味方。ハレてもケでも子育て。

保活で不利にならないために。

保活は情報と戦略
 
保活は何よりも何よりも情報が大事。
 
保育園入園を決めるもの、
それは基準指数であり
調整指数であり
優先項目ですべてが決まる世界。
 
点数というわかりやすさの裏側には、
その点数付けのための
子細な情報が隠れている。
 
役所の資料って
本当に文字情報が多くて、
特有のお役所的な言葉で書かれていたり、
「結局何が言いたいの?」
と思うこともありますが
そこは、保育園入園の案内(しおり)に
書かれている一文一文を
理解する必要があります。
 
特に指数と優先事項に関わることは
綿密にチェックする必要があります。
 
一例として、横浜市
「就労(予定)証明書」には
このように注意事項として、
記入要領がA4ペーパーぎっしりに
書かれています。

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「就労日数、休日」
「労働契約上の就労時間等」
「就労実績」等
ひとつとっても長々と説明が
記載されていますが、
これらはすべて点数に直結する
重要な情報となるためです。
 
保活はすでに始まっている
 
保活をした多くの方が
ご存知だと思いますが、
基準指数は勤務時間
(その他、求職状況や疾病、介護の状況等)
によって点数化されており、
フルタイムの場合(江東区では)12点の
基準指数の満点がつき、
勤務時間が減るごとにマイナスになります。
 
この「1点」の指数が非常に大きく
入園の可否に影響されます。
 
江東区の入園のしおりP26より抜粋
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例えば、私が江東区に住んでいたとして
(住んでいませんが)、
保活をするとしたら
留意すべき点として、
時短勤務の場合、指数が何点つくかです。
 
例えば、自分が仮に、
1人目の育休時短で復帰
その後、2人目を妊娠→育休を取得
2人目の入園申し込みをする
というケースを想定した場合、
(1人目復帰→時短→2人目妊娠→2人目育休→保活というよくあるあるケース)
 
自分の指数が何点になるかは
ヒジョーに気になるところです。
 
 江東区の入園のしおりP14の
「短時間勤務制度の取扱いについて」に
 
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「※1日6時間以上の勤務時間があれば契約時間での指数付け」となり、
「※1日6時間未満の短時間勤務制度を利用する場合は、取得する短時間勤務の時間数での指数付けとあります。
 
ここで気づかれる方もいるかと思いますが、
時短を取る場合、
「1日6時間以上」の時短をとるか
「1日6時間未満」の時短を取るかで、
入園指数に大きな大きな差が
うまれることがみてとれます
 
つまり、1日6時間以上の時短なら、
契約時間通りのフルタイム勤務の
点数が加算され、
1日6時間に満たない時短を取った場合、
短時間勤務に応じた点数付けになる。
 
ということは、1人目復帰した際、
仮に2人目の妊娠&保活を視野に
いれるとしたら、
入園の基準指数に関係する時短勤務「6H」
考慮して、時短を調整するという戦略も
ありうるということです。
 
1人目復帰のときに時短をとるのに
6時間以上の時短にするか、
6時間未満の時短にするか、
2人目入園のための保活を見据えてとるなんて、
そんなのはっきり言って酷な選択です。
 
ではありますが、入園に
大きく影響されるのが今の現状。
であれば、どう有利になるかを
考えておくのはひとつの選択でしょう。
 
場合によっては、
ふたり目の妊娠がわかった段階で
育休前から換算して指数に反映される期間は
時短勤務からフルタイム勤務に
切り替えるなどの方法もでてくるかもしれません。
江東区の場合、通常の勤務時間での
指数付けを行って入園した場合、
復職後に6H未満の勤務となった場合、
事実が判明した月末で退園となる。)
 
これは一例ですが、保活の戦略とは
それくらい入園にかかる指数の情報を
吟味しておくことが必要ともいえます。
  
保活資料は入念にチェック
 
他にも、情報戦だと感じた経験談をひとつ。
 
私が保活した際に、
自治体に提出する就労証明書の
直近の就労実績を記入する欄に
「実勤務日数」の項目がありました。
 
(下記は江東区の就労証明書の一部)

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正規の雇用契約
週5日/1日/8H勤務のところ
週5日/1日/6Hの時短勤務をしていました。
 
私の住む自治体も、江東区と同様に
時短勤務であっても正規の雇用形態で
時短勤務の実績にプラスαして
勤務時間が加算される措置がありました。
 
なので、短時間勤務でも、
指数はフルタイム同様の
指数になるはず。
 
が、しかし、
会社が記載する就労証明書に
とあるミスが発覚。
 
ミスというと語弊がありますが、
記載を担当した総務では
給与計算過程の式をもとに
総勤務日数を算定していたため、
よくよくみると
「実勤務日数」の欄が16日に
なっているではありませんか!
 
ここは、本来ならば、
勤務した日数を出勤したカレンダー通りの
「21日」と書くべきところ
「16日」となっていました。
 
役所にも確認したところ、
総務の書き方では、
フルタイム扱いとして加算されないため、
書き直してもらう必要があることが発覚!
(私の自治体の時短の加算法は、就労証明書に記載されている「勤務日数」×「時短分の2H」を加算するため、勤務日数が20日未満だと満点の基準指数には満たない)
 
この経緯を会社にも説明して
本来の勤務日数で記載し直してもらいました。
 
これは、受け取ったときに、
私がよくよく自分の就労証明書をみて、
発見したからこそ事なきを得たものですが
もし、仮に会社の発行する証明書だから
大丈夫だろうと、中身を吟味せずに、
そのまま役所に提出していたら・・・
 
恐ろしすぎて考えたくもありませんが、
基準指数がマイナス点になっていたことは確か。
 
会社が悪いかというとそうとも言えない。
育休取得者全員の自治体の就労証明書の
書き方について精通している人事担当者など
いるはずがないと思われます。
 
こんなこともあるので、
自分の指数の資料となるすべての書類は
自分でよくよく確認することが
必要だと実感した次第です。
 
ここで追加して重要なのは、
時短が加算される場合の
加算の算定式についても
知っておくとなお安心。
  
ではあるが、最後にもうひとつ
 
いろいろ、くどくど、
まどろっこしく書いてきましたが、
ここでもうひとつ大事なこと。
 
この自治体の指数に反映される項目は、
毎年度、変更になる可能性もある
ということです。
 
だから、最新の情報を
アップデートしないと、
過去には有利だった事項も
不利になる場合もあり得ます。
 
ここまで読んでくださった方なら
きっと大丈夫!
保活をするすべてのママ、パパが
うまくいきますように! 

 

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