ワーママのミカタ

ワーママの見方と味方。ハレてもケでも子育て。

サラリーマンの旨味、ワーママ編。

 
ワーママ視点でみる旨味
 
わたしのブログの熱烈な読者といえば、
夫ですが、先日書いた記事には
食いついてくれ、
でもこれだけじゃ書き足りない!らしく、
もっと声を大にして言いたい!らしい。
 
ですが、今回はスルーして、
サラリーマンの旨味からの
ワーママ編を考えてみたいと思います。
 
ひとくちに、ワーママサラリーマンといっても
会社の規模、状況などなど事情は
様々あるかと思いますが
法令で決められている制度をもとに
私が感じたサラリーマンであり
ワーママである旨味をつらつらと書いてみます。
 
育休中の経済的安定
   
まず、妊娠、出産を機に産休育休が取れること。
育休最大2年間という長期間休みをとっても
復帰後の席を保証してもらえる。
 
期間限定ではあるが
育児に専念しながら
復帰後のゴール(仕事)があるという
安心感を得られること。
 
そして、育休に関連して
育児休業給付金がもらえること。
 
最初の6ヶ月はおおよそ月給の67%、
以後50%の給付金が
雇用保険から給付されます。
育休中の収入としてありがたい経済的安定です。
 
さらには、育休中、
厚生年金や健康保険といった
社会保険料が免除、これもじんわり大きい。
 
そして育休からの復帰後、
時短勤務という選択肢があること。
 
正社員の待遇を受けながら
勤務時間を調整でき、
もちろんフルタイムという選択肢もある。
自分の状況に応じて選べる選択肢が
あるのは大きい。
 
時短勤務になった場合、
勤務時間に応じて給料も減額になる。
そういった時短ワーママにとっての
最大の旨味は、
「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」
でしょう。
 
時短ワーママの年金みなし措置
 
ワーママのみなさんは
ご存知の方も多いと思いますが、
厚生年金には
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
というものがあります。
 
(参考)
簡単にいうと、
時短とるとお給料が減っちゃうよね、
減った分、支払う厚生年金も少なくなるけど、
それにあわせて将来の年金も
減ってしまう不安を解消するために
こどもが3歳までは育休前と同様の
勤務形態とみなして
年金額を算出してもらえる、
というとてもありがたい制度です。
 
だって、納める厚生年金は
時短分でいいのに、
もらえる年金額はフルタイム
(育休前の標準報酬月額)と
同様の金額が払ったこととして
算出されるというわけです。
 
何がお得かというと具体的に
育休前に30万のお給料をもらっていたとしましょう・・・
 
その場合、納める厚生年金保険料は27,450円*になります。
(*全額は54,900円のところ、会社と折半して個人負担額が27,450円)
 
育休後、時短になって
お給料が例えば30%減の
20万になった場合・・・
納める厚生年金保険料も応じて減額になり、
その額18,300円。
 
そうすると、将来の年金額も
この18,300円を基礎に算定されるので、
育休前のお給料(30万)のときより
低くなってしまいます。
 
この時短勤務でお給料が
下がる期間(こどもが3才になるまで)、
育休前と同じ厚生年金保険料である
27,450円を納めたとみなして、
年金額を算定しよう、という制度。
 
27,450円-18,300円の差額の9,145円を
払っていることにみなそう、
という制度がみなし措置なのです。
 
これは時短ワーママに
(もちろん時短ワーパパにも)
ありがたい制度ですよね。
 
わたしもこの制度のおかげで、
育休後、時短勤務を続けていますが、
みなし措置が適用されて、
育休前の厚生年金保険料で、
将来の年金額が算定されております。
 
さきほど、育休中の厚生年金保険料が
免除になることを書きましたが、
これは免除になるだけではなく
このみなし措置が適用されると
払ったこと」として、
将来の年金額に反映されます。
 
そして育休前の標準報酬月額が反映されるので、
育休前にフルタイムで勤務していた場合、
厚生年金保険料もその額で算定され、
年金額もフルタイムと同様の年金がもらえます。
 
30代、育休と時短を
くりかえしていた私であり、
厚生年金保険料はかなりの免除を
受けていましたが、
年金額をシミュレーションしたところ、
標準報酬月額はフルタイムの勤務で
算定されており、
将来受け取る年金額に
反映されていました
 
 (一部記事重複します)
 
これは、サラリーマン、育休、時短ワーママ
ならではの旨味といっていいでしょう。
 
ただ、この制度の注意点として、
本人の申し出によるということ。
  
本人が
「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」
を会社経由で年金機構に
申し出をすると適用される制度です。
 
ですので、申し出をしないと適用されない、
という制度なので該当する方は要申請です。
 
育休とったら半年はワーママつづけよう
 
育休とったら、
(一応でも二応でもいいのですが)
復帰するということを全力で応援したいです。
 
育休中の給付金って
復帰することを前提に
支給されているわけだから、
育休終了後退職というのは、
やはり会社に対しても、
あとにつづく後輩ワーママに対しても
ありえないと個人的には感じます。
 
もちろん、個々人、家庭の事情もありますので、
どうしても復帰ができないという
ケースもあろうかと思いますが、
個人的には、復帰して6ヶ月間は
ワーママつづけてみようよ、
とおすすめしたい。
 
6ヶ月間やってみて、
やっぱり無理なら退職という
選択肢もあるかと思います。
 
育休だけとって退職、という選択は
できることならばやめてほしいな
と思う私です。
 
ちなみに、なぜ、6ヶ月かというと
過去の育児休業給付金は、
月給の30%が育休中に支給され、
復帰して6ヶ月後に、
一括して残りの20%×育休取得月が
支給されていたという経緯があります。
 
これは復帰時の離職を防ぐねらいも
あるかと思いますが、
6ヶ月つづけた暁には残りの全額の
給付金をもらうことができ、
「復帰して仕事つづけました」
という目安になるのかななんて思っています。
 
とりあえず、つづけてみようワーママを。
 

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