ワーママのミカタ

ワーママの見方と味方。ハレてもケでも子育て。

【確定申告】育休中の配偶者控除、おどろきの還付金額。

 
節約も節税も気にしないと抜けがある
   
わたし、過去、複数回、
育休を取得していますが
抜け落ちていました。
というか、該当しないと思っていました。
 
産前、産後休暇も有給扱いとなり
給与がでるので、
所得金額がオーバーして配偶者控除には
該当しないと勝手に思っていて、
確認することすらしていませんでした。
 
出産した年は出産費用だけで
医療費は軽く10万円を超えるので
医療費控除はしていたのですが、
育休中の配偶者控除」というのは
なぜか頭になかったわたし。
 
が、この度、改めて確認すると、
育休中の給与が103万以下だった
ということが源泉徴収票でわかり、
さっそく確定申告の配偶者控除
してみました。
過去さかのぼって5年間申告できます*
(*夫の扶養に入るため夫名義で申請します。今回は夫了解のもとわたしが代理で申請書を作成しました。)
 
違いすらわかっていなかったわたしでも、
国税庁e-Taxにて30分ほどで
手続きを完了しました。
おどろきの還付金額は後半!
 
ちなみに、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」のちがい(令和元年度)は
  • 年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)→配偶者控除
  • 年間の合計所得金額が38万円超123万円以下→配偶者特別控除
となります。
(参考)国税庁HP(「配偶者控除」「配偶者特別控除」)
 
育休中は該当する?
   
配偶者控除」というと専業主婦の場合や
配偶者特別控除」だとパートでも
短時間勤務というイメージが強く、
育休中に該当するとは思っていませんでした
 
そして、さらに勘違いしていたところですが、
「合計所得金額」と「給与年収」ってちがうということ。
 
国税庁のいう「配偶者控除の所得38万以下」や
配偶者特別控除の所得38万円超123万円以下」とは
「給与年収」ではないのですね。
その基本知識すら今回はじめて知りました。
 
会社員を長くしていると
給与計算、税金関係は
会社任せなことをいいことに
まったく関心をもつことすらなかったと反省。
 
「年収」ベースでみると
という目安になるようです。
このあたりはこのHPがとてもわかりやすかったです。
 
夫の会社に申告するの?
   
「でも〜夫の会社を通して申告するの??」
「ちょっと面倒〜」
「それにもう年末調整もおわっちゃったし〜」
とモゴモゴしているあなた!
確定申告でも取り戻せますよ!
(もちろん年末調整で申告するという方法もあります) 
 
今回、色々調べたところ簡単に言ってしまえば、
産休・育休中に
  • 夫の給与年収が「1,220万円以下」
  • 自分の給与年収が「201万以下」
の場合は該当する可能性が高いので
確認した方がよいと思われます。
 
過去5年間さかのぼって申告できますが、税改正により限度額が変更*となっています。
*2017年分以前は妻の給料年収141万円未満の場合に利用でき、2018年分から給料年収201万5,999円以下に変更されています。
 
わたしはe-Taxで申請書類を作成しましたが、
手元に夫と自分の源泉徴収票があればできます。
↓のHPの手順に沿ってすすめば問題なく完了しました。
 

shokonoaruie.com

そして、おどろきの還付金額は、

77,591円でした〜。

 

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