【確定申告】育休中の配偶者控除、おどろきの還付金額。
節約も節税も気にしないと抜けがある
わたし、過去、複数回、
育休を取得していますが
抜け落ちていました。
というか、該当しないと思っていました。
産前、産後休暇も有給扱いとなり
給与がでるので、
該当しないと勝手に思っていて、
確認することすらしていませんでした。
が、この度、改めて確認すると、
育休中の給与が103万以下だった
ということが源泉徴収票でわかり、
さっそく確定申告の配偶者控除を
してみました。
過去さかのぼって5年間申告できます*。
(*夫の扶養に入るため夫名義で申請します。今回は夫了解のもとわたしが代理で申請書を作成しました。)
違いすらわかっていなかったわたしでも、
手続きを完了しました。
おどろきの還付金額は後半!
となります。
育休中は該当する?
「配偶者控除」というと専業主婦の場合や
「配偶者特別控除」だとパートでも
短時間勤務というイメージが強く、
育休中に該当するとは思っていませんでした。
そして、さらに勘違いしていたところですが、
「合計所得金額」と「給与年収」ってちがうということ。
「配偶者特別控除の所得38万円超123万円以下」とは
「給与年収」ではないのですね。
その基本知識すら今回はじめて知りました。
会社員を長くしていると
給与計算、税金関係は
会社任せなことをいいことに
まったく関心をもつことすらなかったと反省。
「年収」ベースでみると
- 給料年収103万円以下(所得38万円以下)→配偶者控除
- 給料年収103万円超201万5,999円以下(所得38万円超123万円以下)→配偶者特別控除
という目安になるようです。
このあたりはこのHPがとてもわかりやすかったです。
夫の会社に申告するの?
「でも〜夫の会社を通して申告するの??」
「ちょっと面倒〜」
「それにもう年末調整もおわっちゃったし〜」
とモゴモゴしているあなた!
確定申告でも取り戻せますよ!
(もちろん年末調整で申告するという方法もあります)
今回、色々調べたところ簡単に言ってしまえば、
産休・育休中に
- 夫の給与年収が「1,220万円以下」
- 自分の給与年収が「201万以下」
の場合は該当する可能性が高いので
確認した方がよいと思われます。
過去5年間さかのぼって申告できますが、税改正により限度額が変更*となっています。
*2017年分以前は妻の給料年収141万円未満の場合に利用でき、2018年分から給料年収201万5,999円以下に変更されています。
わたしはe-Taxで申請書類を作成しましたが、
手元に夫と自分の源泉徴収票があればできます。
↓のHPの手順に沿ってすすめば問題なく完了しました。
そして、おどろきの還付金額は、
77,591円でした〜。